静岡県が、平成22年3月に「野生動物肉の衛生及び品質確保に関するガイドライン」を作りました。
その背景には、「近年、全国的に野生動物による農林産物への被害が深刻となっており、静岡県においてもニホンジカ、イノシシなどによる被害が顕著となっている」ことがあります。
このガイドラインは、野生動物のうちシカとイノシシを衛生的に処理し、安全な肉として流通されるために策定するものです。
食堂・農家民宿で、シカ・イノシシを提供するために「たべや」でも、「食肉処理業」「食肉販売業」の許可を取りました。
許可を受けた許可の定義としては、
食肉処理業:食用に供する目的で食鳥処理の事業の規則及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥(鶏、あひる、七面鳥)以外の鳥若しくはは畜場法に規定する獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)以外の獣畜をと殺し、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓などを分割し、若しくは細切りする営業
食肉販売業:鳥獣の生肉(骨及び内臓を含む。)を販売する営業
食品衛生責任者:食品衛生法施行条例に基づき、食肉処理業、食肉販売業などの営業者が施設ごとに設置する者(食堂を開業する時に取得)
とお堅いことを書いてきましたが、何が言いたいかと言うとシカ・イノシシ肉をこれから出していこうと思います。
今後とも、よろしくお願いします。